「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に伴う、弊社製品における対応について

平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

令和5101日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

インボイス制度の導入に伴い、現行の区分記載請求書に対して「①登録番号」、「②適用税率」及び「③税率ごとに区分した消費税額」の印字が必要となります。

弊社製品(コグニセブン・アセスプロⅡ)ではインボイス制度対応のために入力欄を増やすなどのシステム対応はございませんが、

帳票のタイトルを変更し請求書としてご利用の場合は、既存の入力欄をご利用いただくことでインボイス制度に対応した請求書を印刷することが可能です。

インボイス制度.png

対応方法

  • 登録番号

  見積情報画面の備考欄もしくは、自社情報欄に入力のうえ、帳票出力する。

  • 適用税率

  見積情報画面の備考欄に入力のうえ、帳票出力する。

  • 税率ごとに区分した消費税額

  消費税設定を外税(税抜き)として、帳票出力する。

  ※ご注意:内税(税込み)の請求書は、適格請求書等保存方式の要件外となります。

よくあるご質問

以上

お問い合わせ